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お知らせ
森林環境譲与税の活用によって東屋を納入。鍛冶町広場(埼玉県)
6月の特集は「森林環境譲与税」です。
令和元年からはじまった森林環境譲与税。各自治体に一定の割合で配分され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。令和6年からは納税者から「森林環境税」として徴収され、これが「森林環境譲与税」の財源となります。
ザイエンスでは森林環境譲与税による森林木材利用促進の一環としてエクステリア分野での活用をご提案しています。
今回ご紹介するのは、川越市様が、森林環境譲与税を活用し、木製あずまやを整備した「鍛冶町広場」の事例です。
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